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個人年金控除
生命保険に加入すると、当然保険料を支払いますよね?
一時支払い、前納、などなど支払方法もさまざまありますが、所得から支払った保険料の一定額が差し引かれます。
これが個人年金控除です。
所得から保険料が差し引かれるということは、所得が小さくなるわけですから、所得税と住民税は少なからず軽くなります。
生命保険は加入しとく方が得ですね。
こういうことも雑学の一つで覚えておくと、資産運用する際にもきっと役立つことでしょう。
実際、資産運用で貯蓄していく上で、少なからず関わってくることですので、覚えておいて損はないと思いますが。
控除されるのは、生命保険だけではなく個人年金の場合も一緒です。
ただ、同じ保険でも自動車保険だけは残念ながら控除の対象外です。
ですから、資産運用で分配金が入って申告の義務が発生しても、この点は留意しておいてください。
ただし、控除を受けるには特定の条件を満たしておく必要があります。
■生命保険の場合
対象になるのは、保険受取人が本人、その配偶者、6親等以内の以内の血族、3親等以内の姻族。同居していなくとも親族であればOKです。
■個人年金の場合、以下の条件を全て満たしていることが必要です。
対象:個人年金保険料税制適格特約を付帯している個人年金に加入していること。
個人年金保険料税制適格特約とは?
1、年金の受取人が、支払い本人または配偶者であること。
2、保障期間が10年以上あること
3、年金の満期時に満60歳以上になっていること。保障期間は10年以上必要
では、どういった保険が控除になるのでしょうか?
■対象になる保険
生保会社管轄の生保、簡保、公的共済での生命共済・年金共済、生保会社による医療保険。
■対象となる保険料支払い期間
1月1日~12月31日の1年間に支払った保険金。
■手続き方法
会社勤めの方は保険会社発行の「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付して、勤務先の総務部等に提出してください。
自営業者の方は、翌年の2月16日から3月15日までの所得税の確定申告で、「生命保険控除証明書」を確定申告に添付します。
■その他
長期契約(2年以上)の保険で一時払いした場合。(年に一回)
保険料の支払いを停止し、自動振替貸付をうけ、保険料を支払っている場合も正常の保険料の支払いがなされている場合。
以上、これだけの制約があるわけです。
ただ、普通に働いて生活していれば、たいていはこの中のどれかには引っかかってくるとは思いますので、それほど大変な内容ではないですね。
せっかく資産運用で出来た財産ですから、できればあまり損な思いはしたくないですよね。
2009年2月22日|
カテゴリー:資産運用全般